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起業・創業支援

医療法人設立

医療法人の設立は、要件と書類の準備が整えば、都道府県の仮申請後、本申請を経て、認可を受けることは難しくはありません。医療法人化にはメリットとデメリットがあります。当事務所では設立後の医療法人のメリットを最大限に活かすことができるよう提案・助言いたします。

設立の流れ

スケジュールは各都道府県によって異なりますが、事前審査から医療法人の開設までは約半年、準備段階から見ると1年間くらいの期間が必要です。

1.医療法人設立説明会

2.事前審査書類提出

3.都道府県の審査

4.医療審議会

5.医療法人設立許可(8ヵ月)

6.医療法人設立登記

7.保険所の手続き

8.医療法人事業開始

医療法人設立認可後の必要な手続き

  1. 医療法人設立登記
  2. 診療所(病院)開設手続き
  3. 保険医療機関の指定

医療法人設立後の必要な手続き

  1. 決算届の提出(毎年、決算終了後3月以内)※事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、監事の監査報告書
  2. 役員変更届の提出(2年に1回)
  3. 登記事項届の提出(登記事項に変更があった場合)

医療法人設立のメリット・デメリット

メリット

  1. 経営の近代化、合理化が図れる
    • 信用性が高いとして銀行等から融資を受けやすくなる。また融資の際、他人の連帯保証人を頼む必要がなくなる。
    • 介護保険サービスの提供が可能となる
  2. 分院を開設することが可能となる
  3. 事業承継を容易にすることができる
  4. 節税ができる
    1. 院長先生が給料を取ることが可能となり、給与所得控除が認められる課税の対象となる金額が減る
    2. 所得税と住民税の負担が軽減される
    3. 個人事業とくらべ経費として計上できるものが多い(自動車など)収入から経費を引いた額が課税対象となるため、経費を多く計上できると払う税額が少なくなる
    4. 所得を理事長のご家族に分配できる個々人の所得税・住民税が軽減される
    5. 将来引退する際、院長先生も専従者も理事になっていることで退職金が認められる。所得税法では退職所得は給与所得と分けられ、税制面で優遇される。
    6. 社会保険支払基金の源泉徴収がなくなる

デメリット

  1. より精巧な会計が求められます。そのため、会計帳簿が必要でその作成に手間ひまがかかることは、個人事業時代以上です。
  2. 利益金の配当が禁止されます
  3. 社会保険が強制加入
  4. 交際費の損金算入が制限される場合があります。