相続発生後の申告スケジュール
1.相続開始(亡くなった日)
2.ただちに
- 相続人の確定
- 遺言書の確認
- 相続放棄者の確認
(3ヵ月以内に家庭裁判所へ申述書を提出)
3.四ヶ月以内
- 準確定(還付)申告提出期限 ※注意
4.四ヵ月後
- 相続財産の確定
- 遺産分割協議書作成
- 納税資金の準備
5.十ヶ月
- 相続登記
- 相続税納付
- 相続税申告書を提出
相続開始後のポイント
- 遺言書が有るのか確認
封がしてある遺言書があった場合、家庭裁判所で開封、検認の手続きを受けなければならないこともあります。
- 相続方法と相続人の確定(3ヶ月以内)
相続の方法3つのうちから選択する
①単純承認…プラス財産もマイナス財産も全て相続
②限定承認…プラス・マイナスを差し引いて財産が残った場合のみ相続するというものです。相続人全員で家庭裁判所に申述しなけれなりません。
③相続放棄…一切を相続しないというものです。この場合は相続人単独で行え、家庭裁判所に申述します。
相続人の確定 相続人の確認をします。家族の知らない相続人が存在していた、といったケースもあるからです。 - 準確定申告(4ヶ月以内)
被相続人が亡くなった年の1月1日~死亡した日までの、所得を申告します。青色申告の事業を承継する場合もその旨を申請します。
- 遺産分割協議書
誰がどれだけの遺産を相続するのか記入します。遺産分割協議書には相続人全員が自署し、印鑑証明を受けた実印で押印します。分割協議の内容は法定相続にとらわれることなく、自由に取り決めることができますが、相続人全員の合意が必要です。
- 財産の名義変更
土地・建物などの不動産については、所有権移転登記が必要です。
- 相続税の申告・納税
まず相続税がかかるのかどうか確認することが大切です。相続税がかかる場合は相続税申告書を作成する必要があります。
相続税がかかるかどうかの計算方法
相続財産が基礎控除額以下 → 相続税がかかりません
相続財産が基礎控除額超 → 相続税がかかります
例)夫が亡くなり、相続人が妻と子供3人だった場合
基礎控除額 600万×4人+3000万=5400万
夫の財産から葬式費用や借金を差し引いた 課税財産が
5400万以下→非課税です
5400万を超える場合→相続税が課税されます
【注意】
- 配偶者には相続税の軽減措置が 設けられています。
実際にもらった財産が法定相続分以下であるか 1億6000万円以下の場合は相続税はかかりません。申告は必要です。(この特例を受ける為には相続開始から10ヶ月以内に遺産分割をしていなければいけません)
- 小規模宅地の減額
被相続人の所有宅地のうち、一定の事業用、居住用、貸付用の宅地については80%減額評価50%減額評価(一定の面積まで)されます。但し、申告は必要です。
- 基礎控除の他にも
被相続人の生命保険金や死亡退職金にも法定相続人1人につき500万円の控除があります。未成年者控除、障害者控除等もあります。
申告が必要かどうか
上記の計算結果で「相続税がかかる」となってしまっても、他にもさまざまな特例がありますので、課税されると決まったわけではありません。ただし、特例は申告をすることにより受けられますので、この場合、相続税がかからなくても税務署への申告は必要になります。もし申告が必要となった場合は複雑な業務になってしまいますので税理士に依頼されることをお勧めします。まずはお気軽にご相談ください。