「遺産整理事務代行業務」とは‥遺産の名義を相続人に移す業務です。
遺産整理の流れ
1.遺産の調査
- 被相続人(故人)名義の債権・債務の一切を調査します。
2.財産目録の作成
- 被相続人にどれほど「+の財産」があったのか?「-の財産」があったのかを調査し、その評価額を算出いたします。
3.遺産分割協議書の作成
- 後日相続人間でトラブルが生じないように、 遺産分割協議書を作成します。誰がどれだけの遺産を相続するのか記入します。遺産分割協議書に相続人全員が自署し、印鑑証明を受けた実印で押印します。
4.遺産の名義書換等の作成
- 銀行預金・不動産などの名義を、変更する。
つぎのような方におすすめ致します
- 相続人の人数が多く、あるいは相続人が遠方に住んでいて、集まるのが大変な方
- 遺産の種類や数量が多く(特に不動産など)、相続手続きに長時間を要し、負担に感じている方
- 遺言書はあるが、その取り扱いが分からない方
このようなときどうすればいいのか?
- 相続人が海外に居住されているとき
居住地を管轄する日本領事館において、遺産分割協議書の署名及び拇印が本人のものであるという証明を受けるか、日本領事館等に印鑑を登録して印鑑証明の交付を受けるかのどちらかの方法を選択されることが必要になります。
- 遺言と異なる遺産分割は可能か?
遺言があっても、相続人全員の同意がある場合、遺言と異なる遺産分割協議は可能ですが、遺言で遺言執行者(特に相続人以外の第三者)が指定されている場合は、問題があります。また、遺言による遺贈があれば、受遺者の同意も必要です。
- 相続人に未成年がいる場合
あなたが親権者として未成年の子3人を代理して遺産分割協議をすることはできません。未成年の子3人のそれぞれについて家庭裁判所で特別代理人を選任してもらった上で、その特別代理人とあなたとで遺産分割協議をする必要があります。
- 遺産分割協議後に遺言書が発見された場合
遺言は、時効により消滅することはなく、法定相続分に優先しますので、協議した内容と異なる遺言が出てきた場合は、遺産分割協議の内容は無効になります。
- 相続財産に借入金がある場合
原則的には借金も引き継がなくてはなりませんが、相続の方法として「限定承認」「相続放棄」という方法があります。いずれも、家庭裁判所へ申述する必要があります。